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セルズはマイナンバー
制度に対応します!!
マイナンバーの取得について
事業者は番号法であらかじめ限定的に定めた事務を行うため、従業員からマイナンバーの提供を受けることができます。
事業者が行う個人番号関係事務においては、個人番号関係事務が発生した時点で個人番号の提供を求めることが原則ですが、
本人との法律関係等に基づき、個人番号関係事務の発生が予想される場合には、契約を締結した時点等の当該事務の発生が予想できた時点で個人番号の提供を求めることが可能です。
事業者は、給与所得の源泉徴収票作成事務のほか健康保険・厚生年金保険届出事務等を行う場合、従業員等から個人番号の提供を受けるに当たって、これらの事務の全てを利用目的として特定して、本人への通知等を行います。
通知の方法としては、使用目的を記載した書類の本人への提示、就業規則への明記などが考えられます。
また、従業員からマイナンバーの提供を受ける際には本人確認が必要です。
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