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マイナンバーの導入スケジュール

 

社会的な認知度が低いマイナンバー制度ですが、マイナンバー制度の施行まで、もう時間がありません。

2015年の10月には、全国民に郵送でマイナンバーが記載された「通知カード」が送られてきます。そして2016年の1月からマイナンバーの利用がはじまります。現在は自治体を中心に、2015年10月の国民への個人番号の通知、2016年1月の個人番号の利用開始、2017年1月の国機関での情報連携の開始、2017年7月の自治体を含めた情報連携の開始に向けて、システム改修、業務運用の見直しなどが実施されています。

 

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしていますが、2016年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業は全従業員からマイナンバーを収集する必要があり、それまでにマイナンバー制度に対応しなければなりません。また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

 

 

 

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