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マイナンバーQ&A
1、マイナンバーとは何ですか?
マイナンバーとは、国民一人一人が「ゼッケン」を背負い、税・年金などの情報を一元管理するものです。影響は、行政機関だけでなく社労士にも及び、個人番号管理方法の抜本的な見直しが必要になります。マイナンバーは特定個人情報に該当します。例えば、マイナンバーが掲載されている申請書類を手書きで処理されている場合、特定個人情報を取り扱う都度、管理台帳に記録しなければなりません。マイナンバーが掲載されている書類は、パソコンで作成、管理するほうが賢明です。
2、マイナンバーはどんな場面で利用されるのですか?
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
3、マイナンバーが導入されると添付書類等は不要になりますか?
マイナンバーの導入により、平成29年1月から国の行政機関など、平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始まり、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になります。ただし、現時点でマイナンバーが使われるのは、法律や条例で定められる社会保障や税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続では、引き続き住民票の写しなどの添付が必要になります。また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。
4、マイナンバーはいつから使用するのですか?
マイナンバーは、平成27年10月以降、市区町村から住民票の住所に送られる「通知カード」で通知される予定です。
マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。
5、マイナンバーは変更できますか?
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。
6、民間事業者でもマイナンバーを取扱いますか?
民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
7、マイナンバーを取扱う業務を委託することはできますか?
マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。
8、小規模の事業者でも個人情報保護措置を講じなければならないのですか?
小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。