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マイナンバーの破棄

 

番号法で限定的に明記された事務を処理する必要がなくなった場合、法定保存期間経過後は、個人番号を廃棄又は削除する必要があります。廃棄又は削除を行う場合、紙ベースでマイナンバー等を管理している時は、焼却又は溶解等の復元不可能な手段を採用しなければなりません。また、マイナンバー等をパソコンで管理している時は、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用しなければなりません。さらに、廃棄又は削除を行った場合は、その記録を保存しておく必要があります。そして、それらの廃棄・削除の方法と、取扱い責任者、事務取扱担当者について、個人情報取扱規定などへの明記が求められています。

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愛知県小牧市安田町190

 

 

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東京都港区港南2−16−8
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